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出資者全員の印鑑証明書を用意しよう!

いよいよ合同会社の登記申請ですが、その前にもう一つ準備しておくことがあります。
合同会社の登記申請には出資者全員の印鑑証明書が必要になるのです。
いわゆる出資者個人の実印とその実印登録を証明する書類ですね。
出資者で印鑑登録していない人がいたら、すぐに住所地の市区町村の役所で手続を済ませましょう。
これがないと前に進みませんから、出資者全員に期日までに用意するように周知徹底しておいて下さい。

ここで印鑑の整理をしておこう

ここで印鑑について整理しておきましょう。
登記申請には会社の印鑑と出資者の実印の2パターンが必要です。
会社の実印は、まだ合同会社ができていないので印鑑証明書はありません。
登記申請の際に必要なのは、出資者の印鑑証明書です。

どの書類にどちらのハンコを押すかはなかなかわかりにくいですから、きちんと確認して押すようにして下さい。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

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