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合同会社の印鑑の作成 合同会社設立の無料相談はこちら

合同会社の類似称号調査が完了したら、印鑑を作ろう

類似商号調査で自分の考えた会社名に重複がなければ、その名前で「会社代表印」を作成します。
この印鑑は会社の「実印」となり、合同会社設立の書類の中で使う必要性が出てきます。
それゆえ、類似商号調査が終わったら早めにハンコやさんに行って制作をお願いしましょう。

合同会社の実印を作る際に注意すべきポイント

株式会社の実印制作はハンコやさんも慣れていますが、合同会社のものはまだ作ったことがない、というハンコやさんも多いと思います。
合同会社ってよくわからないけれど同じ会社なので株式会社と同じでいいですね、と言うハンコやさん。
ちょっと待って下さい。
実は合同会社の実印は、株式会社と同じように作ってはダメなのです。
株式会社の場合は回りに会社名、真ん中に「代表取締役之印」というのが一般的ですが、合同会社には取締役という概念がありません。
だから合同会社の場合は「代表者之印」と入れるのが正しいのです。

今やインターネットでもハンコは簡単に制作できますが、ここのところを間違えて発注しないように充分注意下さい。

実印以外にもハンコは必要?

会社経営をすると押印することが多くなりますが、全て「実印」を押す必要はないのです。「実印」は主に重要な書類にだけ押せばいいのです。
では、「実印」以外にはどのような印鑑があって、どのように使うのか?
「実印」以外に会社でよく使うハンコは次の2つがあります。

銀行印:文字通り銀行や金融機関に届け出る印鑑。現金を引き出したり手形や小切手の使用の際に使用する重要な印鑑。
角印:請求書や領収書など日常頻繁に発行する書類に押印する印鑑。

ハンコやさんではこの3点セットで割安で販売されていたりしますので、このセットを利用してもいいでしょう。

定款の作成が最大のポイント

合同会社設立のために必要な手続は大きく分けて
@定款の作成
A資本金の払い込み
B登記申請
C登記完了
の4つです。登記完了後に税務署や社会保険事務所などへの届出を行います。

合同会社設立手続の中で、最も重要なのが定款の作成です。

定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、会社の事業目的や会社経営のための組織についての基本的なルールを定めた文書です。合同会社を設立する際には、この定款を作って登記申請書などと合わせて設立する住所を管轄する法務局に提出する必要があります。

作成した事業内容や事業計画等から、会社の憲法である定款に一つ一つ落とし込んでいきます。

登記申請の際には、登記申請書や印鑑届書といった書類に、この会社の「実印」が必要になってきます。

※この素人には難しい定款の作成をお手伝いするのが、我々行政書士の役割です。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@manc.jpまでご連絡下さい。
初回無料でご相談に対応致します。

お急ぎの場合は、048-650-5139までお電話下さい。
※現在、電話並びに面談による無料相談は行っておらず、メールのみとなります。

*遠方では直接お会いして打ち合わせすることはなく、メールで電話、FAXでの対応になります。あらかじめご了承下さい。

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