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合同会社の登記申請中にはどうすればよいか?

法務局に登記申請書類を提出して、その後書類に不備等が見つかった場合は法務局から連絡があります。
その際はその指示に従って下さい。

合同会社の登記申請が無事終わったら

通常、法務局では受け付けてから何日後に完了するかを知らせていますので、法務局から何の連絡もなければ、その日には登記が完了しています。

では、登記が無事終わっていたらどうすればよいか?

登記簿謄本を複数取得しておかなければなりません。これは税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などの行政機関の開業手続の際に、必要になります。

登記簿謄本を取得する窓口は、通常登記申請をした窓口とは異なるので、注意が必要です。
この登記簿謄本を取得して、合同会社の設立は完了です。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

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初回無料でご相談に対応致します。

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