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合同会社設立時には資本金を用意しよう

資本金は合同会社を設立して事業を始めるための元手となるお金です。
どんな事業を始めるにしても元手となるお金がないと事業はスタートできません。
新会社法施行によって資本金制限がなくなって、「資本金1円で会社が作れる」といったフレーズがよく聞かれるようになりましたが、現実には1円の元手では事業はできないでしょう。1円では鉛筆1本も買えませんからね。

合同会社を設立して事業をスタートさせるには、事業開始に必要なお金を見積もって、資本金を用意する必要があるのです。

事業を始める上で必要はお金とは?

では、事業を開始するには、どれだけのお金が必要になるのでしょうか?
金額は事業内容によって全然違います。
もし同じ事業内容で起業した方が自分の周りにいらっしゃったら、どれくらいかかるのか教えてもらいましょう。非常に参考になると思います。また起業をサポートしている金融機関などに聞いてみるのもいいでしょう。

事業を始めてすぐに儲かるとは限りませんから、初期投資(イニシャルコスト)以外にも、毎月かかる経費(ランニングコスト)を最低3ヶ月分くらいは用意しておく必要があります。

思ったよりもかかった、というのが多くの起業家の弁。イニシャルコストもランニングコストもきちんと計算して資本金として用意しておくことが大切です。

定款の作成が最大のポイント

合同会社設立のために必要な手続は大きく分けて
@定款の作成
A資本金の払い込み
B登記申請
C登記完了
の4つです。登記完了後に税務署や社会保険事務所などへの届出を行います。

合同会社設立手続の中で、最も重要なのが定款の作成です。

定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、会社の事業目的や会社経営のための組織についての基本的なルールを定めた文書です。合同会社を設立する際には、この定款を作って登記申請書などと合わせて設立する住所を管轄する法務局に提出する必要があります。

資本金が決まったら、出資金額を必ず定款に記載しなければなりません。

※この素人には難しい定款の作成をお手伝いするのが、我々行政書士の役割です。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

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初回無料でご相談に対応致します。

お急ぎの場合は、048-650-5139までお電話下さい。
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