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合同会社の定款に記載する事業の目的を決めましょう!

前述のとおり、まず最初に事業内容を明確にしておき、それを元に定款に記載していきます。

ここで注意しなければならないのは、自分が作った事業内容がそのまま定款の目的にはならない場合がある、ということです。

定款の目的欄の決め方には、一定のルールがあります。これを踏まえないで、ただ自分の思いを書いて法務局に持っていっても、通らないのです。

事業内容によってその目的欄の記載方法が変わってきますので、素人判断で書くのは危険と言えます。

合同会社の目的について

合同会社の目的については、新会社法上ではこれを制限する規定がないので、合同会社で現実に営む事業だけでなく、将来営もうとする事業であっても目的として掲げることがでいます。

この目的を文章で表現するには、「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」を備えていなければならないのです。

適法性:法律に違反していないか?
営利性:営利を追求したものになっているか?
明確性:内容について誰もが理解できるか?
具体性:内容が具体的に表現されているか?

この中で「明確性」及び「具体性」についての審査基準は固定化されているものではなく、表記された語句が現時点では登記するにはNGであっても、将来その語句が一般的になり誰でも内容を理解できるようになれば、認められるようになります。

この辺りがやはり初心者には難しいところでしょう。

定款の作成が最大のポイント

合同会社設立のために必要な手続は大きく分けて
@定款の作成
A資本金の払い込み
B登記申請
C登記完了
の4つです。登記完了後に税務署や社会保険事務所などへの届出を行います。

合同会社設立手続の中で、最も重要なのが定款の作成です。

定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、会社の事業目的や会社経営のための組織についての基本的なルールを定めた文書です。合同会社を設立する際には、この定款を作って登記申請書などと合わせて設立する住所を管轄する法務局に提出する必要があります。

作成した事業内容や事業計画等から、会社の憲法である定款に一つ一つ落とし込んでいきます。
(慣れない方が合同会社の目的を表現するのは、はっきりって難しいです。)

※この素人には難しい定款の作成をお手伝いするのが、我々行政書士の役割です。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

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